2012年1月14日土曜日

自治労鹿児島県本部と阿久根市職員労働組合の敗訴です

asahi.com(朝日新聞社):前阿久根市長の不起訴「相当」=専決処分、「背任」と告訴―鹿児島検審 - 社会
http://www.asahi.com/national/jiji/JJT201201130139.html

はい、自治労の敗訴です。
 鹿児島県阿久根市の竹原信一前市長(52)が在任中、専決処分で選任した副市長に給与を支払い市に損害を負わせたなどとして背任容疑で告発された問題で、鹿児島検察審査会は13日、不起訴とした鹿児島地検の処分を相当と議決した。
 昨年の7月に鹿児島地検が不起訴としていた、自治労鹿児島県本部と阿久根市職員労働組合の告訴の件を飼い犬の弁護士が不服申し立てをしていたわけなんですが、けっきょく不起訴が妥当と言うことで検察審査会で決まったものです。

 早い話が、自治労鹿児島県本部と阿久根市職員労働組合の敗訴のニュースなのですが、わかりやすいタイトルにするのが時事通信は辛かったようで、朝日新聞もそのまま使ってますね。
 審査会は、前市長の専決処分について「議会を開いて同意を求めるいとまがないほど緊急性や必要性がなく、明らかに違法な行為」と指摘。しかし「(背任罪の要件の)自己もしくは他の利益を図る目的があったとは言えない」と判断した。 
 地検は昨年7月、「選任を違法とは断定できない」として、嫌疑不十分で不起訴とした。
 まぁ、色々と政治的かけひきがあったようで、昨年の「専決による選任が違法とは断定できない」と言うのが自治労や司法の公務員にとっても不都合なようで、「明らかに違法な行為だけど...」と言う表現に変わってます。

 しかし、違法だと言うのであれば、竹原さんの不信任案を全会一致で否決するような当時の職労側多数派議員も問題視されるべきなのですがね。


 本当に市民にとって問題のある専決なら議会が阻止すべきだったわけですが、実際は市民のための専決だったので不信任案を出した日には、自分たちの首を絞めることになるからそれを出せなかったのですな。

 つまり、「違法な専決」と叫びながら、それを行使している市長を信任するようなことをしていたわけですから、無責任としか言いようがありません。

 つまり議会も認めるところの専決であったわけですから、これを違法と言えるはずが無いのですよね。


 もっとも検察審査会としても「明らかに違法な行為(と思う。)」と逃げてるようなもので、違法と結論がついたわけじゃありません。

 本当に違法なら、きちんと検証しなければならないのですが、それからも逃げようとしてるだけのことです。はい。


 と言うことで、仙波副市長の専決による選任の件は、司法もこれを違法と断定できず、また背任罪としても認められないと言うことになってきたわけですから、西平よしまさ現市長の専決による仙波副市長の解任が問題視されることになります。

【阿久根市】初当選した西平良将市長、「専決処分」で副市長を解任
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20110117-OYT1T00707.htm
 鹿児島県阿久根市の出直し市長選で初当選した西平良将市長(37)は17日、竹原信一前市長(51)が専決処分で副市長に選任した仙波敏郎氏(61)を解任した。 
 仙波氏は元愛媛県警巡査部長。昨年7月、副市長に選任された。解任の辞令を受けて 記者会見した仙波氏は、「竹原氏は素晴らしい市長だったと今でも思っている。 
 誤解されている点をフォローするために来たが、住民投票、今回の落選と十分な補佐が出来なかった。これからは阿久根に残って行政改革の行方を見届けたい」と述べた。
(2011年1月17日15時41分 読売新聞)
 
 西平よしまさ現市長の専決による仙波副市長の解任に緊急性や必要性があったかも疑問ですね。

 司法を無視した越権行為で、違法な専決と出直し市長選の前から騒いでいたわけですが、仙波副市長の解任の専決も違法性があるからと越権行為で判断して解任したわけですね。


 諸々の説明責任を果たす義務が西平よしまさ現市長にはあるわけですが、広報誌でそれを説明することもなく、市民懇談会も開催せず、自分でネットで情報発信すらしようとしない。

 つまんねぇ政治家がつまんねぇ公務員とつまんねぇ一部の市民によって、市長の椅子に座らされたもんです。はい。


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追記:


地方自治法
第百六十二条 副知事及び副市町村長は 普通地方公共団体の長が議会の同意を得てこれを選任する
第百六十三条 副知事及び副市町村長の任期は四年とする
但し 普通地方公共団体の長は任期中においてもこれを解職することができる
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と言うものがありまして、副市長は議会の同意を得なくても解任できるようです。ゆえに専決では無いようですんで、その辺を訂正いたします。

しかし、その理由について説明責任は果たす必要があるのですが、その理由は不適切ではありますね。

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