2011年11月28日月曜日

九州電力川内原発(薩摩川内市)から30キロ圏内の8自治体のうち「阿久根市」を除く7自治体は、原発を再稼働する場合は住民に十分な説明を行い、国が安全性を担保するよう強く求めた

「国が安全担保を」30キロ圏内7市町が求める : 鹿児島 : 地域 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/kagoshima/news/20111127-OYT8T00613.htm

 国の原子力安全委員会が、原子力発電所の重点的防災区域を30キロ圏(UPZ=緊急時防護措置準備区域)に広げる方針を示したことについて読売新聞が行ったアンケートで、九州電力川内原発(薩摩川内市)から30キロ圏内の8自治体のうち阿久根市を除く7自治体は、原発を再稼働する場合は住民に十分な説明を行い、国が安全性を担保するよう強く求めた。 
 アンケートには鹿児島、阿久根、出水、日置、いちき串木野、姶良の6市とさつま、長島2町の全8市町が回答した。
 「市長は県や国に頭を下げてお金をもらってくるのが仕事」と、時代錯誤の考え方を持っている西平よしまさ氏が市長の阿久根市だけが、他の市や街と足並みがそろわないようですな。


 前回の毎日新聞のアンケートの時と同じように、西平よしまさ現阿久根市長だけが原発の危険性から市民を守るという意識が足りないようです。


前記事:
原発の危険から市民を守る意思の無い西平よしまさ現市長の阿久根市政
http://satsumatips.blogspot.com/2011/11/blog-post_04.html


 地方と国と言うものは役割分担であるわけですから、本来対等なわけで、地方が国に媚を売る必要は無いと思うのですがね。

 特に情報化社会の現在では、国が不誠実な対応をした場合には、地方自治体がそれを全国に発信することも可能なわけで、媚売って恵んでもらおうと言うような惨めな姿は逆に舐められてしまうだけのことです。はい。

 必要なものはきちんと事情を説明して要求すれば良いだけのことです。


 原発関連は特に国が問題を隠そうと躍起になってる分野でありますから、そう言う情報を把握しておくことも大事です。

 そうでなければ、当然して受けられるべき補償も受けられなくなる可能性が大きいと思います。

クリックで拡大されます。
 上の画像は、次の記事のものです。

痛いニュース(ノ∀`) : 東電 「放射性物質は東電の所有物ではない。したがって東電は除染に責任をもたない」
http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/1679661.html
―原発から飛び散った放射性物質は東電の所有物ではない。したがって東電は除染に責任をもたない。 
答弁書で東電は放射能物質を「もともと無主物であったと考えるのが実態に即している」としている。無主物とは、ただよう霧や、海で泳ぐ魚のように、だれのものでもない、という意味だ。つまり、東電としては、飛び散った放射性物質を所有しているとは考えていない。したがって検出された放射性物質は責任者がいない、と主張する。さらに答弁書は続ける。 
「所有権を観念し得るとしても、 既にその放射性物質はゴルフ場の土地に附合しているはずである。つまり、債務者 (東電) が放射性物質を所有しているわけではない」 飛び散ってしまった放射性物質は、もう他人の土地にくっついたのだから、自分たちのものではない。そんな主張だ。 
朝日新聞(2011/11/24) プロメテウスの罠 無主物の責任(1)
http://goiken.jpn.org/wp-content/uploads/2011/11/b35e2579c385201aadb2d36250ea27b12.gif

 東電が管理すべき放射性物質を拡散させてしまったのは東電なわけですが、それを無主物と言い切る東電に責任感を感じる人はいないでしょうね。

 しかし、この東電の主張を受け入れたような判決を東京地裁が出していたりします。


時事ドットコム:福島ゴルフ場の仮処分申請却下=「営業可能」と賠償認めず-東京地裁
http://www.jiji.com/jc/zc?k=201111/2011111400849

 東京電力福島第1原発事故でゴルフコースが放射性物質に汚染され、営業できなくなったとして、福島県二本松市のゴルフ場「サンフィールド二本松ゴルフ倶楽部岩代コース」の運営会社など2社が、東電に放射性物質の除去と損害賠償の仮払いを求めた仮処分申請について、東京地裁(福島政幸裁判長)は14日までに、申し立てを却下する決定をした。2社は同日、東京高裁に即時抗告した。 
 決定で福島裁判長は、ゴルフ場の土壌や芝が原発事故で汚染されたことは認めたが、「除染方法や廃棄物処理の在り方が確立していない」として、東電に除去を命じることはできないとした。 
 さらに、ゴルフ場の地上1メートル地点の放射線量が、文部科学省が子供の屋外活動を制限するよう通知した毎時3.8マイクロシーベルを下回ることから、「営業に支障はない」と判断し、賠償請求も退けた。(2011/11/14-20:08)

 このような判決が出た背景には、このような訴訟を認めると、東電が破産すると言う政治的なものがあるのかも知れませんが、司法が政治的なもので判断をしてはならないはずです。

 もともと原発の建設の背景には、司法の政治的な判断みたいなものがありまして、安全性を証明できないものを、危険性を証明できないと言うスタンスで進められてきたのが日本の原発なのですな。

 しかし、原発の危険性が完全に明らかになった今日でも、以前の動きを踏襲しようってんですから、日本の司法には大いに問題ありです。


 こう言う情報に関心が無く、国や県、電力会社にひたすら媚を売るような阿久根市の姿勢では、補償金を得るどころか、市民の安全を守れるかどうかも危ぶまれますね。

 やる気の無い人間は自ら去れと言いたい気持ちです。


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